矯正料金は医療費控除の対象となります。

医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。
生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合(1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。)には、税金が軽減されます。成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望される場合はお申し出ください。

*医療費控除の対象は・・・

病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。

*家族の範囲は・・・

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

 

■医療費控除額(最高200万円)= (年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)

 

■医療費控除の例

歯科治療に年間100万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より100万円ー10万円=90万円となります。
年間の課税される所得金額が500万円の場合、90万円×税率30%(所得税+住民税)=27万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は・・・
100万円(治療費)ー27万円(免除分)=73万円(実質的治療費)で済むことになります。

*詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

 

 

<ワンポイント>こんな歯科治療は医療費控除の対象となります。

インプラントの費用
自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
親知らずの抜歯
入れ歯の費用
発育段階にある子どもの歯並びの矯正
成人の噛み合わせ改善治療の矯正
歯科ローンにより支払った治療費
通院、入院のための電車、バス、タクシー代
幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

 

<ワンポイント>こんな費用は医療費控除の対象となりません。

歯を白くするためのホワイトニング治療
歯科ローンの金利、手数料など
通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代